ページID:7743更新日:2018年3月19日
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不当労働行為の救済申立てとはどのようなことですか。
憲法第28条は、労働者が団結する権利、団体交渉をする権利、団体行動をする権利を保障してます。労働組合法は、この権利を具体的に保障するため、使用者が次に掲げる行為を行うことを不当労働行為として禁止しています(労働組合法第7条各号)。
1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくは労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことなどを理由に、解雇したりその他不利益な取扱いをすること。
2 雇用している労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なくして拒むこと。
3 労働者が労働組合を結成し、運営することを支配し、これに介入すること。
4 労働者が不当労働行為の救済申立てをしたことなどを理由に、解雇したりその他不利益な取扱いをすること。
労働組合や労働者は、使用者が不当労働行為を行ったとみられるときは、労働委員会に救済を申し立てることができます。労働委員会は申立てに基づいて審査を行います。そして、不当労働行為の事実があると認めたときは、使用者に対して不当労働行為が行われなかった状態に戻すことを命令します。このようにして、労働委員会は労働組合や労働者を救済しています。
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