ページID:7772更新日:2023年2月27日
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個別的労使紛争のあっせんとはどのようなことですか。
個別的労使紛争とは、個々の労働者と使用者との間の労働条件その他労働関係に関する紛争をいいます。
あっせんとは、あっせん員が紛争当事者双方の言い分を聞き、問題点を整理のうえ、助言等を行い、歩み寄りによる紛争の解決支援を行うものです。
個別的労使紛争については、企業内において不満・苦情の段階でこれを未然に防止するとともに、紛争が生じた際には早期に労使で話し合い、自主的に解決されることが理想です。
しかし、企業内で不満・苦情を解決する仕組みが十分に整備されていなかったり、苦情処理機関等の制度があっても有効に機能していなかったりすることがあります。また、紛争の経緯や原因は様々で、当事者双方が法制度に不知であったり、当事者同士の感情的な対立であったり、解雇の問題など労使の利害関係の決定的な対立であったりするなど、自主的な解決が困難な場合も多々あります。
このような場合、まずは、山梨県労働委員会にご相談ください。紛争の内容をお聞きしたうえで、情報提供、助言、関係機関の紹介等を行います。
その上で、個別的労使紛争を解決する方法としてあっせんを希望する場合には、あっせんを申請することになります。
労働委員会では、原則として、公労使の三者構成のあっせん員が、中立・公正な立場であっせんを行い、紛争の解決を援助します。
また、申請から2か月程度での解決を目指し、迅速に対応します。あっせん手続は無料で、非公開です。
なお、あっせんを申請できるのは、県内に所在する事業所の労働者及び使用者です。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
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