ページID:7756更新日:2023年2月20日
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労働争議の調整(あっせん等)とはどのようなことですか。
労働争議とは、集団的な労使関係にある当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生するおそれのある状態をいいます(労働関係調整法第6条)。
また、争議行為とは、集団的な労使関係にある当事者が労働関係に関する主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。例えば、同盟怠業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロックアウト)などがあります。
労使(労働組合と使用者)の間におこった紛争は、当事者間で自主的に解決するのが最も望ましいことです。しかし、場合によっては、労働争議の自主的解決が困難になったり、不可能になったりすることがあります。
このようなときには、公平な第三者が労使の間にたち、双方の主張を聞き、その関係を調整して、解決を図っていくことが必要となります。この役割を担うのが労働委員会であり、労働関係調整法には労働委員会による調整の方法が規定されています。
労働委員会が行う調整の方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3つがあります。当事者は、これらのうちいずれの方法でも選ぶことができますが、ほとんどの場合、「あっせん」の方法が利用されています。
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