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ページID:7963更新日:2016年9月9日
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県税の納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが・・・。
納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、次のとおり延滞金がかかります。
なお、以下については平成26年1月1日以降の期間の計算方法です。平成25年12月31日以前の期間については計算方法が異なります。
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・
滞納額に特例基準割合+1%を乗じた額
※特例基準割合について・・・
特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月における平均に、1%を加算した割合のことです。この割合は、毎年変動します。
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降・・・
滞納額に特例基準割合+7.3%を乗じた額
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