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ページID:7963更新日:2016年9月9日

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県税の納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが

ご質問

県税の納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが・・・。

回答

納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、次のとおり延滞金がかかります。
なお、以下については平成26年1月1日以降の期間の計算方法です。平成25年12月31日以前の期間については計算方法が異なります。

(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・

滞納額に特例基準割合+1%を乗じた額

※特例基準割合について・・・

特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月における平均に、1%を加算した割合のことです。この割合は、毎年変動します。

(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降・・・

滞納額に特例基準割合+7.3%を乗じた額

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電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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