ページID:5905更新日:2024年4月23日
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延滞金は、県税を納期限までに納めない場合にかかります。
加算金は、期限までに申告をしなかったり、申告税額が実際より少なかった場合などにかかります。
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 年2.4% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 年2.4% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% |
平成14年1月1日から平成25年12月31日まで | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 年8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 年8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 年8.7% |
令和3年1月1日より、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは滞納額に延滞金特例基準割合(令和6年中は年1.4%)+1%を乗じた額が、1ヶ月経過した日以降は滞納額に延滞金特例基準割合+7.3%を乗じた額が、延滞金として課されます。
延滞金特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に、1%を加算した割合のことです。この割合は、毎年変動します。
申告期限までに申告しなかったり、申告税額が実際より少なかった場合などには加算金がかかります。
〈加算金の計算は次のとおりとなります〉
県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税についてかかるもので、次の3種類があります。
期限内に申告した場合で、申告額が実際より少額のため、後日増額の修正申告をしたり、増額の更正を受けた場合
増加した税額の10%+加重対象税額の5%
(注)加重対象税額=増加した税額-(期限内申告額又は50万円のいずれか多い方の金額)
・納める税額が50万円を超える部分については20%(※)
・令和6年1月1日以降に申告書の提出期限が到来するものについて、300万円を超える部分については30%(※)
二重帳簿をつくるなど、故意に税を免れようとした場合には、過少申告加算金、不申告加算金に代えて重加算金を納めなければなりません。
(※)の加算金について
・平成29年1月1日以後に提出期限が到来するものについて、期限後申告、修正申告又は更正、決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その税目について不申告加算金又は重加算金を課されたことがあるときは、加算金の割合に10%が加算される場合があります。
・令和6年1月1日以降に申告期限が到来するものについて、期限後申告等に係る税目で、前年度及び前々年度に不申告加算金又はこれに代えて課される重加算金に係る決定をすべきと認めるときは、その期限後申告等に基づき課される加算金の割合に10%が加算される場合があります。