ページID:5925更新日:2016年9月9日
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県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人の県民税、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、地方消費税の申告書を提出した後に、税額が過大であったこと等を発見したときには、法定納期限から5年以内(特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内)に限り更正の請求をすることができます。
県税の課税、徴収の処分などについて不服がある場合には、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して原則として3ヶ月以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求書は、総合県税事務所を経由して提出してください。
なお、地方消費税に関する不服申立てについては、消費税と同様に税務署長などに対し行うこととなります。