ページID:5863更新日:2022年2月21日
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税目 |
申告期限 |
納期 |
方法 |
---|---|---|---|
個人の県民税 |
給与所得者については、給与支払者が給与支払報告書を1月末日 ・公的年金等所得のみの人も同じ扱いです |
6月から5月まで毎月徴収して 翌月10日(公的年金等所得は支給月に徴収) |
給与支払者による特別徴収 |
給与以外の所得者は3月15日 ・所得税の確定申告をした人は不要です |
6,8,10,1月 |
普通徴収 |
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利子割:毎月分を翌月10日 |
申告期限と同じ |
申告納入 |
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配当割:毎月分を翌月10日 ・源泉徴収選択口座へ配当を受け入れてる者については1月10日 |
申告期限と同じ | 申告納入 | |
株式等譲渡所得割:1月10日 |
申告期限と同じ |
申告納入 | |
法人の県民税 |
確定申告は事業年度が終了した日から原則として2か月以内 |
申告期限と同じ |
申告納付 |
個人の事業税 |
3月15日 ・所得税の申告をした人や個人住民税の申告をした人は不要です ※所得税の令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告期限の延長を申請することができます。 |
8月20日~31日 |
普通徴収 |
法人の事業税 |
法人の県民税と同じ |
申告期限と同じ |
申告納付 |
不動産取得税 |
取得した日から60日以内 |
納税通知書に定められた日 |
普通徴収 |
県たばこ税 |
毎月分を翌月末日 |
申告期限と同じ |
申告納付 |
ゴルフ場利用税 |
毎月分を翌月15日 |
申告期限と同じ |
申告納入 |
自動車税 |
新規、変更又は移転等の登録のとき |
5月20日~31日 |
普通徴収 |
新規登録はその都度 |
証紙徴収 |
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鉱区税 |
設定、消滅や変更の日から10日以内 |
5月20日~31日 |
普通徴収 |
自動車取得税 |
登録や届出のとき |
申告期限と同じ |
証紙徴収 |
軽油引取税 |
原則として毎月分を翌月末日 |
申告期限と同じ |
申告納入(納付) |
地方消費税 |
譲渡割の確定申告は、法人は課税期間の終了後2か月以内、個人は翌年の3月31日 ・消費税とあわせて税務署に行います |
申告期限と同じ |
申告納付 |
狩猟税 |
狩猟者の登録を受けるとき |
申告期限と同じ |
証紙徴収 |
県が課する固定資産税 |
1月31日 |
4,7,12,2月 |
普通徴収 |