ページID:6426更新日:2019年10月2日
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平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在の是正に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税(所得割・収入割)の税率を引き下げるとともに、新たに地方法人特別税(国税)が創設されました。
その後、平成26年度の税制改正により、地方法人特別税の規模を3分の1縮小し、法人事業税に還元することとなったため、税率が改正されました。
なお、平成31年度(令和元年度)の税制改正により、地方法人特別税は令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止され、令和元年10月1日から開始する事業年度から新たに特別法人事業税(国税)が創設されました。特別法人事業税に関する詳細については、「特別法人事業税について」をご覧ください。
法人事業税を申告納付する法人が対象となります。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人事業税と併せて申告される地方法人特別税から適用されています。
法人事業税と同じ申告書・納付書により、山梨県総合県税事務所に申告納付します。
現在の法人県民税・事業税の申告書、納付書に地方法人特別税を記載する欄が追加されています。