ページID:5874更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
税金を納期限までに納められない事情がある人は、そのままにせず、県税事務所や自動車税センターにご相談ください。
事情によっては、納税が猶予されたり、減額や免除をされることもあります。
災害により損害を受けた方に対して、税の減免制度があります。(個人の事業税/不動産取得税/自動車税種別割)
個人事業税の納税者の方が災害により被害を受けた場合は、次の基準により個人事業税の減免を受けることができます。
ただし、減免を受けられる額は、災害を受けた年度の災害を受けた日以後に納期限が到来するものに限ります。
どんなとき | 事業用資産が被災した場合 | 住宅、家財が被災した場合 |
---|---|---|
要件 |
自己の所有する「事業用資産」の損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその資産の被害直前の価格の2分の1以上で、かつ、災害を受けた年の前年における「事業の所得」が1000万円以下であるとき、下表の区分により個人事業税の減免を受けることができます。
|
左記に該当するもののほか、自己(地方税第23条に規定する同一生計配偶者または扶養親族を含む。)の所有する「住宅」または「家財」について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その資産の被害直前の価額の2分の1以上で、かつ、災害を受けた年の前年における「合計所得金額」が500万円以下であるとき、下表の区分により個人事業税の減免を受けることができます。 「家財」…自己(同一生計配偶者、扶養親族を含む)の日常生活に必要な家具、什器、衣服、その他の家庭用動産をいい、貴金属、宝石類や書画、骨董など鑑賞の目的となる資産、娯楽用品など生活に必要な程度を超えるものは含みません。 |
減免の割合 | (前年における事業の所得金額) 500万円以下のとき → 全 額 500万円超750万円以下のとき → 2分の1 750万円超1000万円以下のとき → 4分の1 |
(前年における合計所得金額) 200万円以下のとき → 全 額 200万円超350万円以下のとき → 2分の1 350万円超500万円以下のとき → 4分の1 |
申請に必要な書類等 | ・印鑑 ・個人事業税減免申請書(第49号様式)(ワード:31KB) ・被災状況明細書(ワード:21KB) ・り災証明書(市町村長等の証明書)等 ※被災状況明細書に書かれた内容を証明する書類の提出をお願いする場合がございます。 |
|
申請期限 | 災害のやんだ日から60日を経過した日と、減免を受けようとする個人の事業税の納期限となる日のいずれか後の日 |
不動産取得税の納税義務者の方が、その方の所有する不動産に災害による被害を受けた場合は、次の基準により不動産取得税の減免を受けることができます。ただし、減免を受けられる対象は、災害を受けた日以後に納期限が到来するものに限ります。
要件 |
災害により甚大な被害を受けた方が、災害により不動産の滅失又は損壊があった日から3年以内に、当該滅失し、又は損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合 |
|
---|---|---|
減免の割合 | 滅失又は損壊した部分に対する価額に相当する額(保険金、損害賠償金等によって埋められる金額があるときは、当該金額を差し引いた額)に税率を乗じて得た額 | |
申請に必要な書類等 |
・不動産取得税減免申請書(ワード:15KB) ・代替不動産の登記簿 ・保険金の支払額がわかる書類(保険金の支払がある場合) |
|
申請期限 | 代替不動産に係る納税通知書を受けた日から30日を経過した日 |
要件 |
災害により不動産(※)が滅失し、又は損壊したことにより生じた損害金額(保険金等により埋められる金額があるときは、当該金額を差し引いた額)が、当該不動産の被害直前の価額の3割以上である場合 (※)災害を受けた日までに取得したもので不動産取得税の納期限が災害を受けた日以後に到来するものに限る。 |
|
---|---|---|
減免の割合 |
損害金額が3割以上のとき:当該不動産取得税の 5割 損害金額が5割以上のとき:当該不動産取得税の 7割 損害金額が7割以上のとき:当該不動産取得税の10割 |
|
申請に必要な書類等 |
・不動産取得税減免申請書(ワード:15KB) ・固定資産評価証明書 ・損害金額がわかる書類(請求書・領収書) ・保険金等の支払額がわかる書類(保険金等の支払がある場合) ※この他にも必要な書類の提出をお願いする場合がございます。 |
|
申請期限 |
災害のやんだ日から60日を経過した日と当該減免を受けようとする不動産取得税の納期限となる日とのいずれか後の日 |
自動車税種別割の納税義務者の方が、その方の所有する自動車に災害による損害を受けた場合は、次の基準により自動車税種別割の減額を受けることができます。ただし、減額の対象は、災害を受けた年度の災害を受けた日以後に納期限が到来する自動車税種別割に限られます。
要件 |
自動車税種別割の納税義務者の方が、その方の所有する自動車に災害による損害を受け、相当の修繕費(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められるときに、自動車税種別割の減額を受けることができます。 |
|
---|---|---|
減額の金額 | 災害を受けた年度の自動車税種別割額の1/2以下の額 | |
申請に必要な書類等 |
・災害による自動車税(種別割)減額申請書(ワード:15KB) ・修繕額を証明するもの(修繕にかかった請求書・領収書) ・保険金等の支払額がわかる書類(保険金等の支払がある場合) |
|
申請期限 | 災害のやんだ日から60日を経過した日と減免を受けようとする自動車税種別割の納期限となる日とのいずれか後の日 |
災害その他やむを得ない理由により納期限までに申告等ができないときは、当該申告等をしようとする方からの申請により、災害等がやんだ日から2ヶ月を限度として期限を延長することができます。
根拠法令:山梨県県税条例第13条第3項
申請様式:災害等による期限の延長申請書(県規則様式第32号)
申請先:山梨県総合県税事務所
申請期限:延長申請理由がやんだ後速やかに
適用:すべての申告・申請・届出(審査請求に関するものを除く)
備考:山梨県以外にも申請する場合は、各都道府県の条例によりそれぞれ申請が必要です。
※県の告示において指定された地域に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有する方については、期限が自動的に延長されることから申請書の提出は不要です。
次のいずれかに当てはまる場合
次のすべてに当てはまる場合
※換価の猶予を受ける場合には、納期限から6ヶ月以内に申請してください。