ページID:5896更新日:2024年11月29日
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不正軽油とは、軽油に課される税金を逃れることを目的として、軽油に灯油や重油などを不正に混ぜて、軽油と称して販売・使用する軽油のことです。
軽油には、1リットル当たり32円10銭の軽油引取税が課税されていますが、不正軽油の原材料となる灯油やA重油などには課税されていないため、軽油に他の油などを混ぜることは、脱税行為となります。
不正軽油をディーゼル燃料として使用すると、排気ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)を増加させ、大気汚染の原因となります。
不正軽油の製造過程で排出される硫酸ピッチなどの産業廃棄物は、ほとんどが不法投棄されており、全国的に問題になっています。
不正軽油を使用すると、自動車の本来の性能が発揮できなくなるほか、エンジンの不具合や損傷の原因になることがあります。
不当に安価な不正軽油が流通することにより、公正な市場競争が阻害されます。
県では、不正軽油を
「作らない」・「売らない」・「買わない」・「使わない」
をスローガンに、県内での不正軽油の撲滅を目指します。
公道を走行しているディーゼル車両に協力を要請し、燃料の一部を抜き取ったうえで、灯油等の混和がないか調査します。不正軽油発見に非常に有効な手段であり、全国で実施されています。
山梨県では、不正軽油の発見及び未然防止のため、以下のとおり調査を実施しました。調査にご協力いただき、ありがとうございました。
総合県税事務所軽油引取税課では、山梨県警と協力をし、県内幹線道路において令和6年10月17日(木曜日)に全国一斉の軽油路上抜取調査を行いました。
総合県税事務所軽油引取税課では、車両街頭検査を行う国土交通省山梨運輸支局と合同で、令和6年9月10日(火曜日)に県内幹線道路において軽油の抜取調査を行いました。
令和6年6月17日(月曜日)、関東甲信越ブロック一斉に路上調査を行いました。山梨県では警察と協力し、県内幹線道路において軽油の抜取調査を行いました。
総合県税事務所軽油引取税課では、車両街頭検査を行う国土交通省山梨運輸支局と合同で、県内幹線道路において令和5年12月14日(木曜日)に軽油の抜取調査を行いました。
税務課・総合県税事務所軽油引取税課では、令和元年11月21日(木曜日)に東京都と合同で、中央自動車道サービスエリアにて軽油の抜取調査を行いました。
税務課・総合県税事務所軽油引取税課では、令和元年7月9日(火曜日)に長野県と合同で、中央自動車道パーキングエリアにて軽油の抜取調査を行いました。
山梨県内の工事現場において、車両及び重機からの軽油の抜取調査を行っています。総合県税事務所軽油引取税課では、以下のとおり調査を実施しました。ご協力いただき、ありがとうございました。
令和6年11月27日(水曜日)実施
令和6年10月22日(火曜日)実施
令和6年7月18日(木曜日)実施
令和6年5月30日(木曜日)実施
税務課・総合県税事務所軽油引取税課では、不正軽油対策協議会のメンバーとともに、不正軽油の使用防止について広報するため、令和5年10月17日(火曜日)に中央自動車道双葉サービスエリアにおいて啓発活動を行いました。
参加団体 山梨県石油商業組合、(一社)山梨県バス協会、(一社)山梨県トラック協会、(一社)山梨県建設業協会、関東運輸局 山梨運輸支局
山梨県不正軽油対策協議会の構成員である各業界団体を通じ、不正軽油対策ポスターおよびチラシを配布し、不正軽油に対する啓発活動を行っています。
毎年10月は、「全国不正軽油撲滅強化月間」です。山梨県不正軽油対策協議会では、不正軽油撲滅強化月間に合わせて、抜取調査など不正軽油の取締りを強化する取り組みを実施しています。
1 実施日
令和6年10月16日(水曜日)、17日(木曜日)
2 実施団体等
全国43都道府県 計114箇所で実施
山梨県総合県税事務所軽油引取税課内
Tel.055-261-9123
平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。
なお、不正ガソリンに関する情報については、国税庁までお知らせください。