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ページID:5871更新日:2016年3月8日
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「不正軽油」に関わる全ての人が罰則の対象になります!
軽油引取税を脱税すると、10年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又は両方が科されます。なお、脱税額が1,000万円を超える場合には、脱税額相当の罰金が科せられます。
知事による製造の承認を受けないで軽油を製造すると、10年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又は両方が科されます。さらに製造した法人には、3億円以下の罰金が科されます。
帳簿書類等の調査や採油、質問などの拒否や、虚偽の記載がされた帳簿書類等の提出、質問に対する虚偽の答弁をすると、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金が科されます。
不正軽油と知って運搬・保管、購入・販売すると、3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又は両方が科されます。さらに法人には、1億円以下の罰金が科されます。
不正軽油の製造に使われることを知って、原材料(重油等)・薬品・資金・土地・建物・車両・機械等を提供・運搬すると、7年以下の懲役、若しくは700万円以下の罰金、又は両方が科されます。さらに法人には、2億円以下の罰金が科されます。
納税義務者が特定できないとき又はその所在が明らかでないとき、加担者(受託製造者、施設・設備貸付者)は、納税義務者と連帯して納付する義務を負います。