ページID:5871更新日:2016年3月8日

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不正軽油に関する罰則について

「不正軽油」に関わる全ての人が罰則の対象になります!

軽油引取税の脱税(地方税法第144条の41)

軽油引取税を脱税すると、10年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又は両方が科されます。なお、脱税額が1,000万円を超える場合には、脱税額相当の罰金が科せられます。

不正軽油の製造(地方税法第144条の33)

知事による製造の承認を受けないで軽油を製造すると、10年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又は両方が科されます。さらに製造した法人には、3億円以下の罰金が科されます。

検査拒否等(地方税法第144条の12)

帳簿書類等の調査や採油、質問などの拒否や、虚偽の記載がされた帳簿書類等の提出、質問に対する虚偽の答弁をすると、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金が科されます。

不正軽油の運搬・保管、購入・販売(地方税法第144条の33)

不正軽油と知って運搬・保管、購入・販売すると、3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又は両方が科されます。さらに法人には、1億円以下の罰金が科されます。

不正軽油の原材料等の供給(地方税法第144条の33)

不正軽油の製造に使われることを知って、原材料(重油等)・薬品・資金・土地・建物・車両・機械等を提供・運搬すると、7年以下の懲役、若しくは700万円以下の罰金、又は両方が科されます。さらに法人には、2億円以下の罰金が科されます。

その他

納税義務者が特定できないとき又はその所在が明らかでないとき、加担者(受託製造者、施設・設備貸付者)は、納税義務者と連帯して納付する義務を負います。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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