トップ > 観光・スポーツ > 富士山世界文化遺産 > 報道関係者に関する富士山の登山規制と通行料の取扱いについて

ページID:116015更新日:2026年7月2日

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富士山における報道取材・撮影の取扱について

県有登下山道(A-B、C-D、F-D区間)における報道取材について

  • 取材計画を書面等で事前(原則取材1週間前)に提出してください。
     【取材計画に記載すべき事項】
     1.取材の日時、2.場所、3.人数、4.目的、5.報道の予定等、6.その他特記事項(様式任意)
     【提出先】
     観光文化・スポーツ部富士山観光振興グループ
     連絡先:055-223-1315
     メール:fujisan-hz@pref.yamanashi.lg.jp
     (確認のため、電子メールにて提出の後、必ず、富士山観光振興グループに電話をお願いします。)

  • 内容を確認した上で、適正と認められる場合は登山規制(人数規制)・通行料徴収の対象外とし、申請者あて確認書を交付します。取材当日確認書を五合目総合管理センター内に提出してください。
  • なお、噴火、落石等の災害に関する取材については、上記事前申請等は不要とします。

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県有登下山道における撮影等について

  • 報道取材以外の撮影をする場合は、事前許可が必要です。
  • 次の頁の「行為の許可」の申請をしてください

県有登下山道以外での取扱について

撮影場所に応じて次の各所にお問い合わせください。

  • スバルライン(スバルライン五合目を含む)の場合
    山梨県道路公社 富士山有料道路管理事務所 0555-72-5244
     
  • 登山道(県道)の場合
    富士・東部建設事務所吉田支所 道路課 0555-24-9087
     
  • 国立公園内での場合
    富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士五湖管理官事務所 0555-72-0353
     
  • 県有林内での場合
    富士・東部林務環境事務所 県有林課 管理担当 0554-45-7814

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部富士山観光振興グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1316   ファクス番号:055(223)1438

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