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ページID:814更新日:2015年3月12日
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「建て替えるんだってね!家もリサイクルできるって知ってるかい?」
建設廃棄物のリサイクルをより一層推進するために、平成14年5月30日から「建設リサイクル法」が完全施行されました。
建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です。
一定規模以上の工事(対象建設工事 1))については、特定建設資材廃棄物2)を基準3)に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。(義務付けは、特定建設資材を用いた建設物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。)
1). 下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 |
80m2 |
建築物の新築・増築 |
500m2 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
500万円 |
解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の床面積が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また、建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。
2). 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
(1) コンクリート、(2) コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3) 木材、(4) アスファルト・コンクリート
3). 指定建設資材廃棄物は、木材が廃棄物となったもの(廃木材)を指します。廃木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合等については、縮減(焼却)を行ってもよいこととしています。
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けされています。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されています。
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都道府県知事に届け出ることが必要です。
届出先/工事を実施する市町村の建築確認受付窓口
発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、都道府県知事より変更命令が行われます。
受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知したうえで契約を結びます。
分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、生活残存物の有無等の調査を行います。
次の事項を内容とする計画を策定します。
特定建設資材 |
特定建設資材廃棄物 |
---|---|
コンクリート |
コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの) |
コンクリート及び鉄から成る建設資材 |
コンクリート塊 |
木材 |
建設発生木材(木材が廃棄物となったもの) |
アスファルト・コンクリート |
アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリート塊が廃棄物となったもの) |
工事の実施の前に騒音、振動等の防止のための措置、作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また、生活残存物等、特に家電リサイクル法の対象物について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。
計画に基づいて解体工事を実施します。
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により行います。
登録は、工事を行う都道府県ごとに行ってください。その際、次の要件を満たさなければなりません。
技術管理者は、下記の「実務経験」か「有資格者」の資格を有していなければなりません。
学歴/実務経験年数 |
解体工事業登録 (国土交通大臣指定講習(2)受講者) |
参考 建設業許可 |
---|---|---|
一定の学科(1)を履修した大学・高専卒業者 |
2年(1年) |
3年 |
一定の学科を履修した高校卒業者 |
4年(3年) |
5年 |
上記以外 |
8年(7年) |
10年 |
【脚注】
資格・試験名 |
種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 |
一級建設機械施工 二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」) 一級土木施工管理 二級土木施工管理(「土木」) 一級建築施工管理 二級建築施工管理(「建築」、「駆体」) |
技術士法による第二次試験 |
技術士(「建設部門」) |
建築士法による建築士 |
一級建築士 二級建築士 |
職業能力開発促進法による技能検定 |
一級とび・とび工 二級とび+解体工事経験1年 二級とび工+解体工事経験1年 |
国土交通大臣が指定する試験 |
解体工事施工技士試験(3)合格者 |
【脚注】
(3)解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験。
内容 |
問い合わせ先 |
---|---|
分別解体等に関すること |
県土整備部建築住宅課建築審査担当 Tel:055-223-1735 県土整備部中北建設事務所 Tel:055-224-1780 県土整備部峡東建設事務所 Tel:0553-20-2718 県土整備部峡南建設事務所 Tel:055-240-4133 県土整備部富士・東部建設事務所 Tel:0554-22-7817 |
業者登録等に関すること |
県土整備部県土整備総務課建設業対策室 Tel:055-223-1843 |
再資源化等に関すること |
森林環境部環境整備課産業廃棄物担当 Tel:055-223-1518 森林環境部中北林務環境事務所 Tel:0551-23-3087 森林環境部峡東林務環境事務所 Tel:0553-20-2720 森林環境部峡南林務環境事務所 Tel:055-240-4140 森林環境部富士・東部林務環境事務所 Tel:0554-45-7810 |
リサイクル法、山梨県指針に関すること |
県土整備部技術管理課技術基準担当 Tel:055-223-1682 |