ページID:71540更新日:2024年6月28日
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山梨県公共測量作業規程は、下記の読替規定により「作業規程の準則」を準用します。
山梨県公共測量作業規程は、作業規程の準則(令和5年国土交通省告示第250号)を準用する。 この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「山梨県が行う」を加える。 第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「令和5年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。 |
作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号、一部改正等)については、こちら(国土地理院のホームページ)