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ページID:82512更新日:2017年10月20日
「山梨県がん対策推進条例の一部を改正する条例」が、平成29年10月5日、県議会9月定例会において全会一致で可決され、公布の日(平成29年10月20日)から施行されました。
改正後の「山梨県がん対策推進条例」(全文)については、こちらを参照してください。(PDF:12KB)
「山梨県がん対策推進条例」は、平成24年2月、がん対策の一層の充実を図るため、県、保健医療従事者、県民及び事業者の責務などを定めた、県民を対象とした条例としては本県で最初の議員提案による条例です。
今回の条例改正は、平成28年12月に「がん対策基本法」が改正され、本条例にはない、事業主のがん患者の雇用の継続等への配慮やがん患者における学習と治療との両立などの規定が追加されたことから、これらを本条例に規定したものです。
この条例改正にあたっては、議員9人からなる「山梨県がん対策推進条例検証委員会(委員長 石井脩德 議員)」において、4回の会議で調査、検討を行い、条例改正案の作成がなされました。
なお、委員会での検討経過等については、次を参照してください。
改正前の条例については、次を参照してください。
山梨県がん対策推進条例の改正後の条例本文 |
山梨県がん対策推進条例の改正前・改正後の条文の対照表 |
山梨県がん対策推進条例検証委員会の検討経過 |