更新日:2019年7月18日
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政務活動費は、地方自治法及び山梨県政務活動費の交付に関する条例に基づき、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として、会派及び議員に交付されます。
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