ページID:1558更新日:2024年6月13日
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社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、法令又は通知等に定められた遵守すべき事項について、県が運営実態の確認を行う指導監査を定期的に実施することとされています。
また、社会福祉法人やそれ以外(株式会社や個人等)が実施している社会福祉事業についても、障害者総合支援法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、定期的に指導監査を実施することとされています。
指導監査を行うにあたり、社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査の実施に関して必要な事項を掲載しています。
社会福祉法人等の指導監査は、社会福祉法及び各種法令に基づいて行われるものです。県では、昭和58年度から指導監査専門の担当部門を設け、「山梨県社会福祉法人等指導監査実施要綱」等を定め、社会福祉法人等の適正な運営管理と社会福祉事業の経営の円滑化、処遇の適正化を図ることを目的として、指導監査を行っています。
指導監査の結果については、県民の皆様への情報提供と、社会福祉法人・施設の方々によりよい運営管理・処遇を行っていただくための資料として編集した『監査結果』を掲載しております。参考資料として、過去の監査結果についても公表しておりますので、ご活用ください。
(参考)
令和6年度の社会福祉法人等の指導監査を実施する際に、特に重点的に実施する内容を掲載しています。
令和5年度の指導監査における、主眼事項や着眼点を、社会福祉法人及び社会福祉施設ごとに掲載しています。
監査時にいただいた質問の中から、他の法人・施設の業務の参考となりそうなものについて、FAQ形式でまとめましたので、ご活用下さい。
FAQの内容は今後適宜追加していく予定です。
監査での主な指摘事項を中心にFAQ形式でまとめましたので、ご活用下さい(今後、適宜追加していく予定です)。