ページID:1819更新日:2023年6月19日
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山梨県の生活保護の動向について(令和5年3月末)(エクセル:22KB)
生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。
生活保護は世帯単位で行い、世帯全員がその利用できる資産、能力その他あらゆるものを生活の維持のために活用することが前提となります。また、扶養義務者の扶養は、保護に優先されます。
世帯の収入と厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに福祉事務所へご相談ください。なお、相談する際は、生活保護を申請する意思を明確に示してください。
扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
住むところがない方でも申請できます。
まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。
例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
持ち家がある方、自動車をお持ちの方でも申請できます。
利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家や通勤・通院などに自動車を使用している場合については、保有が認められる場合がありますので、まずは福祉事務所へご相談ください。
必要な書類が揃っていなくても申請はできます。福祉事務所とご相談ください。
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。
市の場合 市の福祉事務所
町村の場合 県保健福祉事務所(相談・申請)又は町村役場の福祉担当課(申請)
福祉事務所の職員が直接相談を受けますが、地域の民生委員も相談に応じています。
福祉事務所職員、民生委員は守秘義務がありますので内容が漏れることはありません。
福祉事務所 |
住所 |
TEL |
---|---|---|
峡南保健福祉事務所(西八代郡・南巨摩郡・昭和町) (南巨摩合同庁舎内) |
南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 |
0556-22-8149 (生活保護課直通) |
富士・東部保健福祉事務所(南都留郡・北都留郡) (富士吉田合同庁舎内) |
富士吉田市上吉田1-2-5 |
0555-24-9042 (生活保護課直通) |
福祉事務所 |
担当課 |
TEL |
---|---|---|
甲府市福祉事務所 (甲府市役所内) |
生活福祉課 |
055-237-1161 |
富士吉田市社会福祉事務所 (富士吉田市役所内) |
福祉課 |
0555-22-1111 |
都留市福祉事務所 (都留市保健福祉センター いきいきプラザ都留内) |
福祉課 |
0554-46-5112 |
山梨市福祉事務所 (山梨市役所内) |
福祉課 |
0553-22-1111 |
大月市福祉事務所 (大月市役所内) |
福祉介護課 |
0554-23-8030 |
韮崎市福祉事務所 (韮崎市役所内) |
福祉課 |
0551-22-1111 |
南アルプス市福祉事務所 (南アルフ゜ス市役所 本庁舎内) |
福祉総合相談課 |
055-282-7223 |
北杜市福祉事務所 (北杜市役所 本庁舎内) |
福祉課 |
0551-42-1334 |
甲斐市福祉事務所 (甲斐市役所 竜王庁舎内) |
福祉課 |
055-278-1691 |
笛吹市福祉事務所 (笛吹市役所 市民窓口館内) |
生活援護課 |
055-261-1905 |
上野原市福祉事務所 (上野原市総合福祉センター内) |
福祉課 |
0554-62-4133 |
甲州市福祉事務所 (甲州市役所 本庁舎内) |
子育て・福祉推進課 |
0553-32-5073 |
中央市福祉事務所 (中央市役所内) |
福祉課 |
055-274-8544 |
町村名 |
担当課 |
TEL |
---|---|---|
市川三郷町 | 福祉支援課 | 055-272-1101 |
富士川町 | 福祉保健課 | 0556-22-1111 |
早川町 | 福祉保健課 | 0556-45-2363 |
身延町 | 福祉保健課 | 0556-20-4611 |
南部町 | 福祉保健課 | 0556-64-4836 |
昭和町 | 福祉課 | 055-275-2111 |
道志村 | 住民健康課 | 0554-52-2133 |
西桂町 | 福祉保健課 | 0555-25-4000 |
忍野村 | 福祉保健課 | 0555-84-7795 |
山中湖村 | 福祉健康課 | 0555-62-9976 |
鳴沢村 | 福祉保健課 | 0555-85-3081 |
富士河口湖町 | 福祉推進課 | 0555-72-6028 |
小菅村 | 住民課 | 0428-87-0111 |
丹波山村 | 住民生活課 | 0428-88-0211 |
あなたの住居地の市役所・町村役場にお問い合わせください。
最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
保護の種類には、内容によって8種類の扶助に分けられており、生活状態に応じて必要な扶助が受けられます。
1 事前の相談
生活保護制度の説明
各種福祉制度等の活用の検討
↓
2 保護の申請
預貯金、保険、不動産の資産調査
扶養義務者による扶養の可否の調査
就労収入、年金等の社会保障給付の調査
就労の可能性の調査
↓
3 保護費の支給
保護を受けると担当の職員(ケースワーカー)が定期的に家庭訪問し相談に応じるとともに、生活の変化に応じて適正に保護を決定するため、収入や生活状況等をお聞きします。
厚生労働省ホームページ(生活保護制度)