ページID:88493更新日:2019年1月21日
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山梨県医療扶助審議会
生活保護法による医療扶助運営要領
昭和33年10月22日
生活保護法の規定に基づく要保護者の入院医療の要否、付添介護の要否及びその他医療に関すること
10人以内
不採用
委員の要件
福祉保健部福祉保健総務課福祉企画・生活保護担当
電話055-223-1444
ファクシミリ055-223-1447
メールアドレスhokensom@pref.yamanashi.lg.jp
諮問案件がある場合に開催
(平成12年度以降開催実績なし)
一部公開
[理由]山梨県情報公開条例第8条1、2号に該当する部分は、非公開。
一部公開
【理由】山梨県情報公開条例第8条1、2号に該当する部分は、非公開。