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ページID:109351更新日:2023年6月9日

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について

 本制度は、医師及びその他医療従事者の労働時間を短縮するための設備等の導入を促進することとし、チーム医療の推進等による
医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する設備等を特別償却制度の対象とするものです。
制度の概要や手続きについては以下のとおりです。

制度の概要

制度の対象となる者

  • 青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営むもの

対象となる設備

  • 対象となる勤務時間短縮用設備等は、厚生労働省通知に示された類型のいずれかに該当するものであり、
    医師及びその他の医療従事者の勤務時間の短縮又はチーム医療の推進に資する未使用の勤務時間短縮用設備で、
    1台又は1基の取得価額が30 万円以上のもの。

 国通知「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について(医政発0331第40号(PDF:2,110KB))」
をご確認ください。

制度対象となる期間

  • 計画に記載された勤務時間短縮用設備等は、平成31 年4月1日から令和7年3月31 日までに取得又は製作したもの
    であって、同期間中に当該法人又は個人が営む医療保健業の用に供したもの

様式等

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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