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ページID:58386更新日:2024年3月14日
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勤務条件に関する措置要求とは、職員が、地方公務員法第46条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して当局が適正な措置を執るよう、人事委員会に要求できる制度です。
人事委員会は、措置要求があった場合、その内容を審査し、判定を行い、当局に対し勧告を行うなど必要な措置を執ります。また、関係当事者間に自主的な解決をあっせんすることもあります。
措置要求ができるのは、一般職の職員(一般行政職員、教育公務員、警察職員)です。常勤・非常勤を問いません。なお、不服申立ての制度と異なり、条件附採用期間中の職員や臨時的に任用された職員も措置要求ができます。ただし、一般職の職員であっても、企業職員、単純労務職員は措置要求ができません。また、特別職の職員も措置要求ができません。
措置要求の対象となる事項は職員の勤務条件に関するものであって、しかも、地方公共団体の権限に属するものでなければなりません(地公法46)。
1.給与、勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項
2.昇任、降任、転任、免職、休職、懲戒の基準に関する事項
3.労働に関する安全、衛生に関する事項
4.執務環境、福利厚生等に関する事項
1.勤務条件に該当しないもの
2.地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
a.地方公共団体の組織に関する事項
b.行政の企画、立案及び執行に関するもの
c.予算の編成及び執行に関するもの
d.議案の提案に関する事項
e.職員定数の決定及び配分に関する事項
f.任命権の行使に関する事項
3.地方公共団体の権限に属さないもの
措置要求は、書面を提出して行います。署名押印した措置要求書(正副各1通)を人事委員会事務局に送付または持参してください。
措置要求の審査手続きの流れは、次のとおりです。