ページID:1904更新日:2022年7月4日
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山梨県電子情報処理管理規程(平成19年山梨県訓令甲第22号)は、山梨県電子計算組織運営管理規程(昭和61年山梨県訓令甲第5号)を全部改正し、平成19年6月1日に施行された規程です。
山梨県では、平成19年までに、情報システム等のコスト削減や機能の高度化のため、汎用コンピュータによる処理から、サーバ機器による処理への移行を進めてきましたが、これに伴い、情報処理に係る規程が管理する範囲を情報システム、サーバ機器、ネットワーク、データなど情報資産全般に拡大し、これらを体系的に管理するとともに、各情報システムのライフサイクル全般を一元的に把握し、費用対効果やセキュリティ対策も検証するなど、全体最適化を目指す仕組みを定めたものとなっています。