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ページID:85568更新日:2019年10月29日
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公的個人認証サービスについて、ご紹介します。
行政手続のオンライン化の進展に伴い、個人がインターネットを利用して行政機関に対して電子申請・届出などを行う機会が増大していきます。こうした電子申請には、申請者が本人であることや申請内容が通信途中で改ざんされていないことを証明するサービスが不可欠となります。
公的個人認証サービスは、このような課題に対応するための制度であり、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)に基づき実施されています。
この制度は、公的個人認証サービスの利用を希望する人に「電子証明書」を発行し、この証明書の発行を受けた人は、電子申請の際にその証明書を添付し、電子申請を受理した行政機関は添付された証明書の有効性を確認するという仕組みになっています。この仕組みにより、電子申請の際に、申請者が本人であることや申請内容の改ざんの有無の確認ができます。
電子証明書は、公的個人認証法に基づき地方公共団体情報システム機構が発行し、マイナンバーカードに格納しています(以前は住民基本台帳カードに格納されていましたが、マイナンバーカードが発行されると、これに切り替わります)。
制度の詳細は、総務省の「マイナンバー制度とマイナンバーカード」ページや、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービス」ページをご覧ください。
電子証明書はマイナンバーカードに格納されますので、その取得には、マイナンバーカード(個人番号カード)の発行が必要です。電子証明書は、マイナンバーカードに標準搭載され、当面の間、新規発行手数料は無料となっています。
なお、これまで住民基本台帳カードに格納されていた旧電子証明書については、新規発行や更新ができませんので、ご注意ください。住民基本台帳カード及び旧電子証明書は、有効期限内であれば、平成28年1月以降もマイナンバーカードを取得するまで利用できます。
マイナンバーカードの詳細は、地方公共団体情報システム機構の「マイナンバーカード総合サイト」のページをご覧ください。
行政手続の多くは、これまで行政機関の窓口へ出向いて、申請用紙等に必要事項を記入して、押印して行っていました。しかし、現在、国や地方公共団体では、これまでの窓口で行う一般的な手続に加え、住民がインターネットを利用して申請や届出などの行政手続ができる仕組みづくりに取り組んでいます。
山梨県では、インターネットの普及に伴い、これまでの窓口での手続に加え、インターネットを利用していつでも申請や届出などを行えるよう、県と県内全市町村が共同して電子申請受付システムを開発し、「やまなしくらしねっと」として、平成16年4月からサービスを開始しています。この「やまなしくらしねっと」で申請・届出等を行う場合、手続によっては、公的個人認証サービスによる電子証明書が必要となります。
現在、電子証明書を必要とする主な手続は、以下のものがあります。今後対象手続が増加していく予定です。
(県の手続)
(市町村の手続)
(国の手続)
電子証明書(公的個人認証サービス)を使った国の申請手続としては、所得税などの国税の申告や社会保険関係などの電子申請が行われています。詳細は、「e-Tax確定申告特集ページ」、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」、「電子政府の総合窓口(e-gov)」のページをご覧ください。