ページID:42378更新日:2019年10月1日
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使用済みのハウス資材や育苗箱、マルチなど農業を行なう上で使用したプラスチックを「農業用廃プラスチック」と呼んでいます。
農業用廃プラスチックは法律により、「産業廃棄物」に指定されており、専門業者に委託して適正に処理しなければなりません。
農業用廃プラスチックは、環境保全の面からも可能な限りリサイクルすることが望まれており、本県では、「山梨県農業用廃プラスチック処理センター」が、県内各地から集められた農業用廃プラスチックを分別し、適正な処理を行なっています。
詳しくは、最寄りの農協または、「山梨県農業用廃プラスチック処理センター」(電話:055-284-0938)にお問い合わせください。
農業者が個人で農業用廃プラスチックを持ち込む場合は、山梨県農業用廃プラスチック処理センターのホームページを参照してください。
(公社)山梨県農業用廃プラスチック処理センターのホームページ