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ページID:100286更新日:2022年3月30日
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優良な再生利用事業者(リサイクル業者)の選択が容易になります。
1.登録されることにより、受託先の拡大等が期待されます。
2.肥料取締法、飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。
3.廃棄物処理法の特例が受けられます。荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる許可が不要になります。
(荷積み地における市町村からの許可は必要)
※当該制度は任意の制度であり、登録を受けていない方も再生利用事業を行うことは可能です。
食品廃棄物の排出者(食品関連事業者)、特定肥飼料等の製造業者(再生利用事業者)およびその利用者(農林漁業者等)が、共同して再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合、認定計画に従って行う食品循環資源の収集運搬については、廃棄物処理法に基づく、一般廃棄物収集運搬業の許可(荷積み地・荷卸し地における許可)は不要となります。
さらに、肥料取締法・飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。