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ページID:2186更新日:2021年6月8日
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建築物の解体工事等に伴って生ずる石綿含有廃棄物等は、工事発注者及び排出事業者である元請業者の責任において、廃棄物処理法に基づき適正に処理する必要があります。
廃棄物処理法において、吹付け石綿など飛散性を有するアスベスト廃棄物については、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として収集、運搬、処分等の処理基準が定められており、また、非飛散性アスベスト廃棄物(スレートなどのアスベスト成形板)については、石綿含有産業廃棄物としての処理基準が定められており、いずれについても適正に処理することが必要です。
石綿含有産業廃棄物等の処理については、環境省の石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(PDF:1,781KB)に基づいて処理することが必要です。
なお、石綿含有廃棄物等の規制の概要や石綿を含む家庭用品については、下の環境省ホームページを参照してください。
・ 石綿含有廃棄物等関係(環境省のホームページが開きます)