トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー部 > 環境省等からのお知らせ > 廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について
ページID:89907更新日:2019年5月29日
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産業廃棄物に該当する廃プラスチック類については、年間約700万トン程度が排出されるところ、平成29年末の中華人民共和国を始めとする外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置以前は、年間約150万トン程度のプラスチックくずが資源として輸出されていましたが、平成30年の輸出量は約100万トン程度にとどまっており、国内で処理される廃プラスチック類等の量が増大したことにより、産業廃棄物処理業者から処理に支障が生じているとの声が寄せられています。
環境省では、公共関与の産業廃棄物処理施設での受入促進を依頼等していますが、国内での廃プラスチック類の滞留が解消されず、処理が逼迫している状況です。
こうした状況を踏まえ、当面の対策について、次のとおり環境省から通知がありました。
環境省通知:廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)(PDF:221KB)
産業廃棄物処理施設が逼迫している中、広域的な処理に係る運搬費用の増加や中間処理後の二次委託先における処理料金の値上げ等により処理コストが増加傾向にあるものの、排出事業者からは、理解が得られないとの声が上がっています。
排出事業者におかれましては、分別の徹底及び適正な対価の支払いを含めた適正処理の推進を図るとともに、廃棄物処理法第12条第7項に定める委託した産業廃棄物の処理が適正に行われているかの確認等及び廃棄物処理法第12条の3第8項に定めるマニフェスト交付者が講ずべき措置を適正に実施してください。
参考:排出事業者責任チェックリスト(平成29年6月環境省)(PDF:3,338KB)
使用済電気電子機器を含む金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)等の外国政府の輸入規制の影響等により、従来、資源として取り扱われていた使用済電子電機機器等を廃棄物として処理する場合には、廃棄物処理法に基づき適正に処理してください。
また、有害使用済機器の処理の滞留や放置、火災の発生等も懸念されるところ、有害使用済機器の保管等に関するガイドラインを活用する中で、適正に処理してください。
参考:有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(平成30年3月環境省)(PDF:2,944KB)
また、リチウムイオン電池等、発火のおそれのある異物を含む有害使用済機器又は廃棄物の処理に当たっては、異物の分別・除去を徹底してください。
これまで有価物として輸出されてきた使用済プラスチックについても、外国政府の輸入規制の影響等により搬出先が確保できず、野積みの状態が継続している場合等においては、行政処分の指針に基づき、廃棄物該当性を判断していくことになりますので、廃棄物処理法に違反することのないよう適正に処理してください。
国内で保管される廃プラスチック類が増加傾向にある中、昨今、廃プラスチック類の処理施設等における火災の発生が複数確認されています。
廃プラスチック類は、消防法の指定可燃物として、危険物の規制に関する政令に掲げられる合成樹脂類に該当する可能性が高いものです。
このため、廃棄物処理法の産業廃棄物処理基準に従って適正に処理することに加え、消防法に基づき市町村条例において定められる物品の貯蔵や取扱いの技術上の基準に従い、火災防止に努めてください。
火災防止の具体的な運用に当たっては、事業場を所管する消防署にお問い合わせください。