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ページID:56393更新日:2024年3月12日

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小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)について

小型家電リサイクル法とは

小型家電(携帯電話、デジタルカメラ等)には、金や銅などの有用金属や鉛などの有害な金属、また、希少なレアメタルも含まれています。このため使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進し、有用金属の再資源化、有害物質の適正処理、廃棄物の量の削減によるごみの埋立地である最終処分場の延命化等を図るため、平成25年4月1日から小型家電リサイクル法がスタートしました。

使用済小型家電リサイクル制度

使用済小型家電リサイクル制度は、市町村が回収し、認定事業者がリサイクルするもので、認定事業者とは、再資源化事業計画を作成し、主務大臣(経済産業大臣、環境大臣)の認定を受けた者をいいます。

家電リサイクル法との比較表

 

家電リサイクル法

小型家電リサイクル法

対象品目

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目

左記を除くほとんどの家電製品

※具体的に回収・リサイクルする品目は市町村ごとに決定

使用済み家電の回収方法

家電量販店(小売業者)が消費者から回収し、製造メーカーがリサイクル

市町村が回収ボックスや回収コンテナなどを設置して回収

※回収方法は市町村ごとに定められる

※家電量販店(小売業者)も回収に協力

再資源化の実施

製造メーカー

認定事業者など(確実・適切なリサイクルの実施について国が認定した事業者)

消費者の費用負担

対象品目によって数千円程度を負担+運搬料金

市町村によって異なり、品目によっては手数料がかかる場合がある。

なお、携帯電話・PHSは専売店においても回収しています。また、パソコンは、製造したメーカーまたはパソコン3R推進協会が回収・リサイクルを行っています。(回収の窓口は郵便局)

使用済み小型家電は適切に廃棄しましょう

小型家電に限らず、不要になった家電製品を処分するときは、廃棄物処理法の許可を得ていない無許可の不用品回収業者には絶対に渡さないようにしましょう。なお、市町村の小型家電リサイクルの対象となっていない家電については、従来どおり、粗大ごみや燃えないごみとして回収されます。それぞれの市町村のごみの排出ルールを守って回収してもらいましょう。

各市町村における回収状況

 

各市町村の担当課(下記リンク先)にてご確認ください。

甲府市       ・北杜市      ・早川町      ・忍野村

富士吉田市     ・甲斐市      ・身延町      ・山中湖村

都留市       ・笛吹市      ・南部町      ・鳴沢村

山梨市       ・上野原市     ・富士川町     ・富士河口湖町

大月市       ・甲州市      ・昭和町      ・小菅村

韮崎市       ・中央市      ・道志村      ・丹波山村

南アルプス市    ・市川三郷町    ・西桂町

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1515   ファクス番号:055(223)1507

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