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ページID:71181更新日:2023年4月7日

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廃棄物再生事業者について

廃棄物再生事業者の登録制度の概要

廃棄物の再生(廃棄物を再び製品の原材料等とするため必要な操作をすること)を業として営んでおり、環境省令で定める基準(下記「登録の要件」)に適合する場合には、その事業場について都道府県知事の登録を受けることができます。 

登録の対象となる事業者

  • 古紙の再生を行う事業者
  • 金属くずの再生を行う事業者
  • 空き瓶の再生を行う事業者
  • 古繊維の再生を行う事業者
  • その他の廃棄物の再生を行う事業者

登録の要件

  • 廃棄物が飛散・流出及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること
  • 生活環境保全上支障が生じることがないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設(該当する品目の再生に適する施設)を有すること

再生する品目

施設の種類 

古紙

梱包施設

金属くず

選別施設及び加工施設

空き瓶

選別施設

古繊維

裁断施設

その他の廃棄物

再生に適する施設

  • 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること
  • 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
  • その他事業を適正に行うことができる者であること

登録申請 

申請書の方法

  • 申請書は山梨県指定の申請書様式(以下に掲載)により作成してください。
  • 申請書は正本、副本として「2部」作成し、下記の「申請書受付窓口」に持参ください。 

申請書様式

廃棄物再生事業者登録申請書(ワード:41KB)

登録申請に必要な書類の一覧(PDF:96KB)

廃棄物再生事業者登録事項変更届出書(ワード:31KB)

廃棄物再生事業者事業場廃止等届出書(ワード:29KB)

 

申請書受付窓口

事業場所在の市町村を管轄する林務環境事務所に事前にお電話のうえ、申請をしてください。

受付窓口

住所及び連絡先

管轄市町村

中北林務環境事務所

韮崎市本町4-2-4

TEL:0551-23-3090

中巨摩郡、甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市

峡東林務環境事務所

甲州市塩山上塩後1239-1

TEL:0553-20-2739

山梨市、笛吹市及び甲州市

峡南林務環境事務所

西八代郡市川三郷町高田111-1

TEL:055-240-4141

西八代郡及び南巨摩郡

富士・東部林務環境事務所

都留市田原2-13-43

TEL:0554-45-7811

南都留郡、北都留郡、富士吉田市、都留市、大月市及び上野原市

 

申請手数料

  • 山梨県収入証紙による手数料が必要です。

 廃棄物再生事業者登録申請手数料 40,000円

  • 申請書受領後、収入証紙を貼付します。
  • 収入証紙は、県庁本館地下売店、各合同庁舎(南都留合同庁舎を除く)、山梨中央銀行等で購入いただけます。 

留意事項

  • 専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の廃棄物の再生を業として行う場合には、廃棄物処理に係る業の許可が必要になります。
  • 再生を行う施設の種類や処理能力に応じて、廃棄物処理施設の設置許可が必要になる場合があります。

廃棄物再生事業者の登録を受けている事業者

廃棄物再生事業者一覧(令和5年3月31日現在)(PDF:65KB)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 廃棄物再生事業者一覧(PDF:63KB)

登録を受けている廃棄物再生事業者の一覧

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1515   ファクス番号:055(223)1507

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