ページID:71181更新日:2023年4月7日
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廃棄物の再生(廃棄物を再び製品の原材料等とするため必要な操作をすること)を業として営んでおり、環境省令で定める基準(下記「登録の要件」)に適合する場合には、その事業場について都道府県知事の登録を受けることができます。
再生する品目 |
施設の種類 |
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古紙 |
梱包施設 |
金属くず |
選別施設及び加工施設 |
空き瓶 |
選別施設 |
古繊維 |
裁断施設 |
その他の廃棄物 |
再生に適する施設 |
事業場所在の市町村を管轄する林務環境事務所に事前にお電話のうえ、申請をしてください。
受付窓口 |
住所及び連絡先 |
管轄市町村 |
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中北林務環境事務所 |
韮崎市本町4-2-4 TEL:0551-23-3090 |
中巨摩郡、甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市 |
峡東林務環境事務所 |
甲州市塩山上塩後1239-1 TEL:0553-20-2739 |
山梨市、笛吹市及び甲州市 |
峡南林務環境事務所 |
西八代郡市川三郷町高田111-1 TEL:055-240-4141 |
西八代郡及び南巨摩郡 |
富士・東部林務環境事務所 |
都留市田原2-13-43 TEL:0554-45-7811 |
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、都留市、大月市及び上野原市 |
廃棄物再生事業者登録申請手数料 40,000円
廃棄物再生事業者一覧(令和5年3月31日現在)(PDF:65KB)
登録を受けている廃棄物再生事業者の一覧 |