耐震改修促進法の改正について
1.はじめに
災害に強い国土・地域の構築に向け、建築物の耐震化を推進するため、平成25年5月に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」といいます。)」が改正され、平成25年11月25日に施行されました。これに伴い、大規模建築物などには、耐震診断を行い、その結果を定められた期限までに所管行政庁(山梨県、甲府市)に報告することが義務付けられ、報告された内容については、所管行政庁により公表されます。
2.建築物の耐震化促進のための規制強化
○耐震診断の義務付け
- 昭和56年5月以前に着工された大規模建築物などに耐震診断が義務付けられました。
- 地方公共団体が指定した避難路沿道の建築物で、倒壊した場合、道路を閉塞する恐れのある昭和56年5月以前に着工された建築物には耐震診断が義務付けられます。(市町村が第一次、第二次緊急輸送道路等を避難路として指定)
- 県が指定した昭和56年5月以前に着工された防災拠点建築物には耐震診断が義務付けられます。(現在、防災拠点建築物は未指定)
○耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大
- 昭和56年5月以前に着工された住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられました。
3.耐震改修促進法の改正概要
概要は、国土交通省のホームページをご覧ください。
4.建築物の耐震診断の義務化
(1)耐震診断の義務付け対象となる建築物
- 要緊急安全確認大規模建築物
- 要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等の避難路沿道建築物)
(2)耐震診断結果の報告期限と報告先
1.要緊急安全確認大規模建築物・・・・平成28年11月15日(全て公表済み)
2.要安全確認計画記載建築物・・・・・令和5年3月31日
※県内の所管行政庁
(3)留意点
改正耐震改修促進法に基づく耐震診断を実施する者の要件として、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令28号第5号)に規定する者とされています。耐震診断を実施する場合には、これらの要件を満たす者による耐震診断であることが必要です。
オープンデータ