ページID:2376更新日:2024年3月25日
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特定の建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を促進するため、一定規模以上の対象建設工事の事前届出制を導入することにより、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)が、平成14年5月30日から施行されています。
特定建設資材を用いた対象建設工事については、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施することとしています。また、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行うことが義務付けられています。(再資源化が困難な場合には縮減)
発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などにより、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保します。
解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術監理者の配置等により、適正な解体工事の実施を確保します。
県では再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策、廃棄物の発生抑制等を明記した「山梨県建設リサイクル法推進計画」を策定し、建設リサイクルの推進を図っています。
注)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延べ面積の合計が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。
工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について工事箇所のある市町村役場の窓口に届出を行うことが必要です。
上記1.から5.までの書類を順につづり、左側を1~2箇所固定してください。
届出書等の提出部数は原則として1部ですが、届出書受理市町村で複数必要と認める場合がありますので、予め当該対象面接工事の現場の存する市町村窓口にご確認ください。なお、届出書受理後は返却しませんので、必要に応じて複写を作成し保管してください。
変更届出書については様式第2号によるものとし、添付書類については届出書と同様に作成してください。
建設リサイクル法の更なる実効性の確保を目的として、山梨県では「建設リサイクル届出済みシール」の交付を行っています。
建設リサイクル法で分別解体・再資源化が義務付けられている対象建設工事を行う方は、工事着手予定日の7日前までに所要の届出書を市町村窓口に提出してください。「建設リサイクル法届出済みシール」は届出書を提出した際に、届出者の方に直接お渡しいたします。
また、建設業許可又は解体工事業登録業者は解体工事等を行う場合は、公衆の見易い場所に標識を設置する必要がありますので、工事期間中は届出済みシールをこの標識に貼付してください。(下記取り扱い参照)
山梨県(甲府市を除く)への届出については、令和6年4月1日から「やまなしくらしねっと電子申請サービス」によりオンラインでの届出が可能となりました。是非ご活用ください。
窓口サービスとして行っている各種行政手続の受付を、インターネット上で行っております。
これによって、利用者の方は24時間いつでも、PCやスマートフォンのインターネットを通じて、行政手続の申込を行うことが可能となります。
受付窓口一覧 |
提出先や記載方法等の具体的なお問い合わせは、建設事務所へお願いします。
(※甲府市内の物件は、甲府市役所建築指導課(055-237-5824)にお問い合わせください。)
・中北建設事務所 建築課 055(224)1674
(管轄:韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町)
・峡東建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 0553(20)2718
(管轄:山梨市、笛吹市、甲州市)
・峡南建設事務所 都市計画・建築課 055(240)4133
(管轄:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町)
・富士・東部建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 0554(22)7817
(管轄:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村)