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ページID:100680更新日:2025年3月29日
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令第87条第2項に規定するEの数値を算出するための地表面粗度区分については、H12建告第1454号によるⅠ及びⅣの「特定行政庁が規則で定める区域」は無いため、次のとおりⅡまたはⅢとなる。
令第87条第2項に規定するVo
1. ・富士吉田市
・上野原市秋山
・南巨摩郡南部町
・南都留郡道志村、忍野村、山中湖及び鳴沢村 ・・・32m/s
2. 上記以外の市町村 ・・・30m/s
山梨県県土整備部建築住宅課 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1735 ファクス番号:055(223)1736
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