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ページID:100680更新日:2025年3月29日

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風圧力

地表面粗度区分

令第87条第2項に規定するEの数値を算出するための地表面粗度区分については、H12建告第1454号によるⅠ及びⅣの「特定行政庁が規則で定める区域」は無いため、次のとおりⅡまたはⅢとなる。

  1.  都市計画区域外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く。)又は都市計画区域内の区域のうち、湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)  ・・・Ⅱ
  2.  地表面粗度区分Ⅱ以外の区域・・・Ⅲ

風速(Vo)

令第87条第2項に規定するVo

  1.   ・富士吉田市

   ・上野原市秋山

・南巨摩郡南部町

・南都留郡道志村、忍野村、山中湖及び鳴沢村       ・・・32m/s

  2.    上記以外の市町村                                          ・・・30m/s

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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