ページID:2418更新日:2024年12月3日
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施行規則第1条の3が改正され、確認申請書等に添付すべき図書及び明示すべき事項等が拡充されました。
改正された、施行規則第1条の3第1項:表1~5、同第4項(建築設備):表1・2及び第3条第1項(工作物):表1~3をチェック用として次のとおり作成しました。
チェックリストと同様に申請書提出時に添付する等、ご活用下さい。
規則第1条の3第1項・第4項・第3条第1項(エクセル:318KB)
建築基準法の目指すところは、建築物に関して安全性を確保し、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることであります。
しかし、工事監理等が十分に実施されていなかったこと、また、完了検査の受検率の低迷などを背景として、施工不良などのトラブルの多発や平成7年の阪神・淡路大震災においては、施工の不備が原因と考えられる大きな被害が発生しました。
このような状況を踏まえ、建築物の安全性の確保を図ることを目的として、平成10年6月12日の法改正により中間検査制度が創設されたことに伴い、本県では、平成13年3月22日から特定工程及び特定工程後の工程を指定し、以後、継続して指定及び検査を行っております。
また、制度の創設に加えて、法の実効性を確保することを目的として「山梨県建築物安全安心実施計画」(現 山梨県建築行政マネジメント計画(第2次))を策定し、中間検査の完全実施や完了検査率の向上などを具体的な目標に掲げ、これらを推進するための取組みを実施しています。
建築基準法では、建築物の売買におけるトラブル防止等の観点から、建築計画概要書等の行政文書の閲覧制度が定められています。それに基づき、本県において所管する建築物の建築計画概要書について、建築確認済みのものに限り、窓口にて閲覧することができます。(甲府市内の建築物を除く。)
※閲覧に関する注意事項※
建築計画概要書の閲覧は、「建築による周辺との紛争防止」・「違反建築物の未然防止」・「無確認建築物の売買等の防止」を趣旨として設けられている制度のため、制度の趣旨をご理解いただき、情報の取り扱いには十分注意してください。
自らの営業活動等による利益を目的とするなど、閲覧制度の趣旨に沿わない閲覧は、控えて頂きますようよろしくお願いいたします。(閲覧制度の趣旨から逸脱すると判断される閲覧については、閲覧制限をさせて頂く場合があります。)
上記、閲覧が可能な文書については、写しの交付を請求することができます。
なお、建築物の場所、延べ面積、年代によって管轄している建設事務所が異なりますので、「問い合わせ先一覧」を参考に、必ずお問い合わせのうえご来庁お願いします。
山梨県指定構造計算適合性判定機関指定要綱(PDF:62KB)
山梨県指定構造計算適合性判定機関委任要綱(PDF:71KB)
構造計算適合性判定資格者の登録申請のご案内(PDF:702KB)
建築基準法が改正(H27年6月1日施行)され、法第6条の3第1項ただし書きの規定により、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める者である建築主事等が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となりました。
山梨県では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、指定道路図及び指定道路調書の整備を行っています。
建築基準法第42条第1項第4号、同項第5号及び第2項に規定される指定道路の位置及び種別を表示しています。
建築基準法第42条第1項第4号、同項第5号及び第2項に規定される指定道路の種類、指定の年月日、位置、延長及び幅員等を記載したものです。
現在、山梨県では、建築基準法第42条第1項5号に規定される指定道路調書を作成しています。
指定道路図及び指定道路調書は、山梨県地理情報システム「まっぷDE山梨」にて公開を行っております。
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※甲府市内の物件については、甲府市役所 建築指導課(055-237-5824)にお問い合わせください。