ページID:2418更新日:2024年12月3日

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建築基準法関連情報

建築基準法関連制度情報

建築確認等の申請手数料(指定確認検査機関に申請する場合を除く)

確認申請書等に添付すべき図書等について

施行規則第1条の3が改正され、確認申請書等に添付すべき図書及び明示すべき事項等が拡充されました。

改正された、施行規則第1条の3第1項:表1~5、同第4項(建築設備):表1・2及び第3条第1項(工作物):表1~3をチェック用として次のとおり作成しました。

チェックリストと同様に申請書提出時に添付する等、ご活用下さい。

規則第1条の3第1項・第4項・第3条第1項(エクセル:318KB)

中間・完了検査

中間検査制度について

建築基準法の目指すところは、建築物に関して安全性を確保し、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることであります。

しかし、工事監理等が十分に実施されていなかったこと、また、完了検査の受検率の低迷などを背景として、施工不良などのトラブルの多発や平成7年の阪神・淡路大震災においては、施工の不備が原因と考えられる大きな被害が発生しました。

このような状況を踏まえ、建築物の安全性の確保を図ることを目的として、平成10年6月12日の法改正により中間検査制度が創設されたことに伴い、本県では、平成13年3月22日から特定工程及び特定工程後の工程を指定し、以後、継続して指定及び検査を行っております。

また、制度の創設に加えて、法の実効性を確保することを目的として「山梨県建築物安全安心実施計画」(現 山梨県建築行政マネジメント計画(第2次))を策定し、中間検査の完全実施や完了検査率の向上などを具体的な目標に掲げ、これらを推進するための取組みを実施しています。

建築計画概要書の閲覧及び写し交付について

  • 閲覧について

建築基準法では、建築物の売買におけるトラブル防止等の観点から、建築計画概要書等の行政文書の閲覧制度が定められています。それに基づき、本県において所管する建築物の建築計画概要書について、建築確認済みのものに限り、窓口にて閲覧することができます。(甲府市内の建築物を除く。)

※閲覧に関する注意事項※

建築計画概要書の閲覧は、「建築による周辺との紛争防止」・「違反建築物の未然防止」・「無確認建築物の売買等の防止」を趣旨として設けられている制度のため、制度の趣旨をご理解いただき、情報の取り扱いには十分注意してください。

自らの営業活動等による利益を目的とするなど、閲覧制度の趣旨に沿わない閲覧は、控えて頂きますようよろしくお願いいたします。(閲覧制度の趣旨から逸脱すると判断される閲覧については、閲覧制限をさせて頂く場合があります。)

 

建築計画概要書の閲覧をする皆様へ(PDF:258KB)

 

  • 写しの交付について

上記、閲覧が可能な文書については、写しの交付を請求することができます。

なお、建築物の場所、延べ面積、年代によって管轄している建設事務所が異なりますので、「問い合わせ先一覧」を参考に、必ずお問い合わせのうえご来庁お願いします。

問い合わせ先一覧(PDF:49KB)

行政文書の写しの交付申出書(ワード:28KB)

山梨県建築基準法関係条例・細則集

指定構造計算適合性判定機関の指定・委任について

指定構造計算適合性判定機関の指定について

  • 建築基準法の改正(H27年6月1日施行)により、複数の都道府県域に跨がって業務を行う指定構造計算適合性判定機関については、国土交通大臣の指定に変更しています。
  • 一方、建築基準法の改正(H27年6月1日施行)に伴い、「山梨県指定構造計算適合性判定機関指定要綱」を改正しています。山梨県のみを業務区域として構造計算適合性判定を行おうとする場合は、当該要綱に従い、山梨県知事の指定を受けることとなります。
  • 指定の申請の受付は随時行っております。
  • 詳細は、「山梨県指定構造計算適合性判定機関指定要綱」をご確認ください。

山梨県指定構造計算適合性判定機関指定要綱(PDF:62KB)

指定構造計算適合性判定機関の委任について

  • 指定構造計算適合性判定機関が山梨県内で構造計算適合性判定を行おうとする場合には、山梨県知事から委任を受ける必要があります。
  • 本県では当該委任に当たり、その手続き方法、委任の要件等を定めた「山梨県指定構造計算適合性判定機関委任要綱」を制定し、当該要綱に従って委任することとしています。
  • 委任の申請の受付は随時行っております。
  • 詳細は、「山梨県指定構造計算適合性判定機関委任要綱」をご確認ください。

山梨県指定構造計算適合性判定機関委任要綱(PDF:71KB)

委任要綱第3条第三号の取扱いについて(PDF:61KB)

委任した指定構造計算適合性判定機関一覧

委任機関一覧(PDF:59KB)

構造計算適合判定資格者の登録手続きについて

  • 構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする方で、山梨県内にお住まい、または勤務されている方が対象です。
  • 受付窓口は山梨県県土整備部建築住宅課(山梨県庁別館3階)となります。

構造計算適合性判定資格者の登録申請のご案内(PDF:702KB)

申請書様式(ワード:47KB)

建築基準法第6条の3第1項ただし書きの審査(ルート2審査)について

建築基準法が改正(H27年6月1日施行)され、法第6条の3第1項ただし書きの規定により、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める者である建築主事等が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となりました。

  • 山梨県内の特定行政庁(山梨県及び甲府市)においては、建築基準法第6条の3第1項ただし書きの審査(ルート2審査)は行っておりません。
  • 指定確認検査機関については、各機関のウェブサイトをご確認ください。

建築基準法に基づく指定道路図等の公開について

山梨県では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、指定道路図及び指定道路調書の整備を行っています。

  • 指定道路図とは

建築基準法第42条第1項第4号、同項第5号及び第2項に規定される指定道路の位置及び種別を表示しています。

  • 指定道路調書とは

建築基準法第42条第1項第4号、同項第5号及び第2項に規定される指定道路の種類、指定の年月日、位置、延長及び幅員等を記載したものです。

現在、山梨県では、建築基準法第42条第1項5号に規定される指定道路調書を作成しています。

 

指定道路図及び指定道路調書は、山梨県地理情報システム「まっぷDE山梨」にて公開を行っております。

閲覧にあたりましては、利用規約を必ず確認・同意の上、ご利用下さい。

・「まっぷDE山梨」トップページ

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部中北建設事務所 担当:建築課
住所:〒400-0065 甲府市貢川二丁目1-8
電話番号:055(224)1674   ファクス番号:055(224)1780

山梨県県土整備部峡東建設事務所 担当:都市計画・建築課
住所:〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎 2 階
電話番号:0553(20)2718   ファクス番号:0553(20)2719

山梨県県土整備部峡南建設事務所 担当:都市計画・建築課
住所:〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1西八代合同庁舎 3 階
電話番号:055(240)4133   ファクス番号:055(240)4134

山梨県県土整備部富士・東部建設事務所 担当:都市計画・建築課
住所:〒401-0015 大月市大月町花咲1608-3
電話番号:0554(22)7817   ファクス番号:0554(22)7855

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

※甲府市内の物件については、甲府市役所 建築指導課(055-237-5824)にお問い合わせください。

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