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トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 建築確認・許可 > 建築基準法関連情報 > 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の運用について
ページID:87987更新日:2024年4月4日
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建築基準法施行規則の一部を改正する省令が、令和5年12月13日に施行されました。これに伴い「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の運用について」を改定しました。
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山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1735 ファクス番号:055(223)1736
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