ページID:2374更新日:2022年2月10日
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本県では、中間検査制度の趣旨を踏まえ、特定工程及び特定工程後の指定を新たに行いました。
従前の指定から、検査対象建築物等に一部変更点がありますのでご注意ください。
(従前の告示)
県内全域(甲府市の区域を除く。)
建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により中間検査が必要な共同住宅を除きます。
次の一覧表を御覧下さい。なお、特定工程及び特定工程後の工程は、一の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事の工程に係るものとします。
建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により中間検査が必要な共同住宅は、工区等が分かれている場合、その都度中間検査が必要です。
次のいずれかに該当する建築物については中間検査の適用が除外されます。
中間検査の対象となる構造並びに特定工程一覧 |
中間検査の対象となる構造並びに特定工程一覧 |
中間検査の対象となる構造並びに特定工程一覧 |
中間検査の対象となる構造並びに特定工程一覧 |
中間検査の対象となる構造並びに特定工程一覧 |
中間検査の対象となる構造並びに特定工程一覧 |
中間検査の対象となる構造並びに特定工程一覧 |