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ページID:2400更新日:2022年2月10日

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住宅用防災機器の設置義務について

概要

改正後の消防法第9条の2に基づいて改正された県内の火災予防条例が、平成18年6月1日に施行され、住宅等に住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)又は住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務付けられました。

 

また、消防法の改正に伴う確認申請書の様式(建築基準法施行規則第1条の3)の一部改正により、住宅用防災機器の位置及び種類を各階平面図に記載することとなります。

建築確認時の記載内容

各階平面図に住宅用防災機器の種類及び位置の記載が必要です。

  • 例1:設置場所を各階平面図に明示し、凡例表示し「住宅用火災警報器」等と記載。
  • 例2:文言で「住宅用火災警報器を、主寝室、子供部屋(2室)、階段および台所の、壁等から0.6m以上離れた天井面で換気口等の吹出し口から1.5m以上離れた位置に設置」等と記載。

記載要領(PDF:30KB)

完了検査申請時の記載内容等

(1)完了検査申請書第4面備考欄への記載

完了検査申請書第4面備考欄に、住宅用防災機器の種類及び位置について記載が必要です。

(2)作動の確認

作動について、手動で容易に作動・停止ができない型の場合は事前に工事監理者が確認し、その結果について申請書第4面備考欄に併せて記載してください。

機器の設置場所と位置

設置場所

次の条件に該当する部分すべてについて設置が必要です。

  • 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。)
  • 寝室の存する階(避難階を除く。)の階段
  • 3階建ての住宅で寝室が3階のみの場合は1階の階段(2階の階段に設置されている場合を除く。)
  • 3階建ての住宅で寝室が1階のみでかつ3階に居室がある場合は3階の階段
  • 上記以外で7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下又は階段

設置位置

  • 天井に設置する場合、機器の中心を壁面や梁から60cm以上離します。
  • 壁に設置する場合、天井面から下方15cmから50cm以内に機器の中心がくるようにします。
  • 換気扇やエアコンなどの吹き出し口付近に取り付ける場合は、1.5m以上離します。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 記載要領 等(PDF:30KB)

建築確認時の記載要領

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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