ページID:114703更新日:2024年11月6日
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建築基準法第15条より、10㎡を超える建築物を建築しようとする場合又は除却しようとする場合、都道府県知事へ届出を行うことが建築主に義務づけられています。
建築工事届及び建築物除却届の様式を定めている、建築基準法施行規則が改正されたことにより、令和7年1月1日以降に着工または除却を行う建築物から新様式での提出となります。
主な改正点については、国土交通省のホームページをご確認ください。
山梨県(甲府市を除く)への届出については、令和6年4月1日から「やまなしくらしねっと電子申請サービス」によりオンラインでの届出が可能となりましたので、是非ご活用ください。
窓口サービスとして行っている各種行政手続の受付を、インターネット上で行っております。
これによって、利用者の方は24時間いつでも、PCやスマートフォンのインターネットを通じて、行政手続の申込を行うことが可能となります。