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ページID:82135更新日:2017年9月22日

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選挙事務所等の仮設建築物について

選挙事務所など短期間で解体する建築物についても、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当するため、「建築確認申請」及び「完了検査申請」の手続きが必要です。

 

なお、仮設許可を受けることにより建築基準法の一部を緩和することが可能です。

詳しくは各建設事務所の建築担当窓口にお問い合わせください。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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