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ページID:2372更新日:2023年9月11日

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土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等について

警戒区域と特別警戒区域

土砂災害警戒区域

土砂災害のおそれがある区域で、警戒区域では危険の周知、警戒避難マニュアルの作成など警戒避難体制の整備が図られます。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域のうち建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれがある区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、建築物の移転の勧告及び支援措置などが行われます。

宅地建物取引における措置

宅地建物取引における措置として重要事項説明の義務付け(共通)、特定開発行為における物件の広告・売買契約の締結は都道府県知事の許可を受けた後でなければできないことなどが定められています。

特別警戒区域の主な規制内容

特定の開発行為に対する許可

特別警戒区域内での,住宅宅地分譲や社会福祉施設・幼稚園・病院といった災害時要援護者関連施設(制限用途)の建築を目的とした開発行為(特定開発行為)については都道府県知事の許可が必要です。

建築物の構造規制

特別警戒区域では、住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して建築物の構造が安全なものとする必要があります。

建築確認制度の適用

居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。都市計画区域外であっても、特別警戒区域内の居室を有する建築物の建築(新築・増築・改築)をする場合は、事前に建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかなどについて、確認を受けることが必要です。

特別警戒区域の建築物の構造基準

特別警戒区域の建築物の構造基準の概要

構造基準については、建築基準法施行令第80条の3及び国土交通省告示第383号等によって、土砂災害の発生要因となる自然現象の種類(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)ごとに定められています。

 

居室を有する建築物の構造が土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に用すると想定される力(衝撃)等に対して安全なものとなるように、大きく分けて主に仕様規定による構造方法とする場合と、構造計算によって安全性を確認する構造方法とする場合があります。(*建築基準法施行令第80条の3ただし書きの規定による門又は塀などを設けた場合はいずれも適用除外となります。)

 

また、建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等は、特別警戒区域ごとに自然現象の種類とともに指定された数値をもとに算定します。

(1) 仕様規定による構造方法とする場合

外壁、控壁、基礎あるいは構造上主要な部分について、指定された建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等に応じた一定の構造方法(壁の厚み、鉄筋の量、開口部の制限等)によるものです。

 

仕様規定イメージ(383号第二・一・イ号)(PDF:40KB)
(PDF:56KB)

(2) 構造計算によって安全性を確認する構造方法

土砂衝撃計算は、建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等に対して、材料強度規定に基づき、当該外壁等が破壊しないことを確認するものです。

建築基準法の⼟砂災害防⽌法関連規定パンフレット

特別警戒区域内における建築物の構造基準関係規定について概要をまとめたパンフレットです。

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス⼟砂災害防⽌法関連規定パンフレット(PDF:2,125KB)

警戒区域・特別警戒区域の指定状況

指定状況

区域図及び建築物の構造規制に必要な衝撃に関する事項は、県土整備部砂防課及び管轄の建設事務所で縦覧できます。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 仕様規定イメージ 等(PDF:56KB)

特別警戒区域の建築物の構造基準仕様規定イメージ/警戒区域・特別警戒区域の指定状況

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 土砂災害防止法関係規定パンフレット(PDF:2,125KB)

土砂災害防止法関係規定についてまとめたパンフレットです。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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