ページID:2436更新日:2023年7月31日
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建築基準法第86条第1項(一団地総合的設計制度)は、総合的な計画のもとで複数棟の建築物を建築する場合に、一敷地一建物の原則のもとに形式的に1棟ごとに敷地単位で建築規制を適用することの不合理を避け、まとまった一団の土地を区域として整備することで、建築計画における設計の自由度を高め、良好な市街地環境を確保しつつ適切な土地の有効利用を図ることを目的としています。
一団地内の土地について、一体的な計画の下、総合的かつ協調的な設計によって、基本的に同時に複数の建築物を建築しようとする場合、まとめてその一団地を一敷地とみなし、一定の建築制限を一体的に適用する緩和制度です。
建築基準法第86条第2項(連担建築物設計制度)は、敷地単位で建築規制を適用すると、市街地の環境を維持しつつ土地を有効利用することが困難である既成市街地において、複数敷地を包含するまとまった土地を区域として整備し建築行為を可能とすることで、設計の自由度を高めつつ市街地の環境の維持・向上と土地の有効利用を図ることを目的として創設されました。
一定の土地の区域内において、土地所有者等の同意を前提に、既存建築物の存在を含めた複数の敷地及び建築物が相互に調整され、合理的かつ総合的見地により設計された複数敷地の建築物については、当該区域全体を一の敷地内にあるものとみなすことにより、道路斜線制限等の形態規制や容積率及び建ぺい率制限等の一定の建築制限が一体的に適用されることとする、緩和制度です。
県ではこのたび、総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準を策定し制度の活用を目指しています。
制度の概要、認定手続きの流れ、県の認定基準等についてまとめたパンフレットです。
総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準 等 |
総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準 等 |
総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準 等 |
総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準 等 |
総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準 等 |
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