ページID:31700更新日:2023年1月11日
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山梨県では、建築士法に基づき、山梨県知事の免許を受けた二級建築士・木造建築士、並びに山梨県知事の登録を受けた建築士事務所の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、業務の適正を確保することを目的として、「二級建築士、木造建築士の懲戒処分の基準」及び「建築士事務所の監督処分の基準」を制定して公表しています。
この度、 「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が平成27年6月25日に施行されることから、建築士法の改正により新たに設けられた規定に対応した懲戒事由及び監督処分事由を追加するなど、処分基準の見直しを行いました。