建築士事務所登録関係
建築士事務所の登録窓口が変わります。
平成30年7月2日月曜日より、建築士事務所の登録等申請窓口は、各出先建設事務所から一般社団法人山梨県建築士事務所協会(指定事務所登録機関)に変わります。
これに伴い、登録手数料の納入方法も変わります。
これまでの山梨県収入証紙により納付ではなく、一般社団法人山梨県建築士事務所協会へ直接納入することになります。
詳しくは、一般社団法人山梨県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
(参考)
建築士事務所登録・閲覧等の事務を行う指定事務所登録機関の指定について
建築士事務所新規登録申請(建築士法第23条第1項)
新たに建築士事務所を開設する場合は、必ず知事(指定事務所登録機関)の登録が必要です。
- [注意]平成20年11月28日施行の改正建築士法により、管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければ建築士事務所の管理建築士にはなれません。(管理建築士講習を修了していない場合は建築士事務所新規登録できません。)
建築士事務所登録更新申請(建築士法第23条第3項)
建築士事務所は、5年ごとの更新手続きが必要です。引き続き業務を行う場合は、期限満了日の30日前まで(注意:30日以内ではありません)に、必ず申請をしてください。
建築士事務所の開設者は、次に掲げる1から4までのいずれかに変更があったときは、登録事項の変更届が必要です。変更があった日の14日以内(所属建築士の変更は3ヵ月以内)に届出をしてください。
- 建築士事務所の名称及び所在地
- 登録申請者が個人である場合にはその氏名(改性、改名の場合のみ)、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいう。)の氏名
- 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
- 所属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に報告書を提出してください。
廃業届(建築士法第23条の7)
建築士事務所の開設者が次に掲げる1から5までのいずれかに該当することになった場合は、それぞれに定める届出義務者がその日から30日以内に知事に届出をしてください。
- その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき。(届出義務者:建築士事務所の開設者であった者)
- 死亡したとき。(届出義務者:その相続人)
- 破産手続開始の決定があったとき(届出義務者:その破産管財人)
- 法人が合併により解散したとき(届出義務者:その法人を代表する役員であった者)
- 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき(届出義務者:その精算人)
(注意事項)
- 廃業届出を提出する際、廃業した時点までの「設計等の業務に関する報告書」を提出してください(死亡したとき等提出ができない場合は除く。)
その他の建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等
- 構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合に委託者に交付する書類(建築士法第20条第2項)
- 工事監理を終了したときに、その結果を建築主に報告する書類(建築士法第20条第3項)
- 建築士事務所の業務に関する事項を記載して保存しておく帳簿(建築士法第24条の4)
- 建築士事務所において、公衆の見やすい場所に掲げなければならない標識(建築士法第24条の5)
- 建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させる書類(建築士法第24条の6)
- 設計受諾契約又は工事監理受託契約を締結する際、あらかじめ建築主に対し契約の内容等を説明するときに交付する書面(建築士法第24条の7)
- 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときに委託者へ交付する書面(建築士法第24条の8)
ご不明な点は下記窓口まで
建築住宅課055-223-1734