ページID:85614更新日:2018年5月25日
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平成30年5月24日
建築住宅課
県は、建築士法第26条の3第1項の規定に基づき、県内に事務所のある建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関として、下記のとおり一般社団法人山梨県建築士事務所協会を指定しましたのでお知らせいたします。
なお、指定に伴い、今まで建築住宅課及び出先建設事務所で行っていた当該業務については、平成30年7月2日から一般社団法人山梨県建築士事務所協会が行います。
記
山梨県甲府市丸の内1丁目14-19
TEL055-225-1251
平成30年7月2日(月曜日)
平成30年5月24日
(1)建築士事務所登録事務(新規、更新、変更、廃業)
(2)建築士事務所登録簿の閲覧事務
(3)建築士事務所登録証明書発行事務
(4)設計当の業務に関する報告書受付事務
(参考)
建築士法第26条の3第1項
都道府県知事は、その指定する者に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる。
お問い合わせ先
県土整備部建築住宅課建築防災担当
電話055-223-1734