ページID:93870更新日:2020年3月16日
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建築士人材を継続的かつ安定的に確保するため、建築士試験の受験資格を改めること等により、建築士試験の受験機会が拡大されます。
具体的には、令和2年から実務経験は免許登録要件となり、原則として、試験の前後にかかわらず、免許登録の際までに積んでいればよいこととなりました。
(参考)国土交通省作成「新しい建築士制度の概要について」パンフレット
概要(PDF:4,583KB) Q&A(PDF:1,844KB)
受験機会が改められたことにより、主に、建築課程の高等学校卒業者について、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験機会が拡大されることになります。
例えば、建築に関する科目を履修して高等学校を卒業した者が二級建築士試験を取得しようとした場合、これまでは卒業後に建築実務の経験を3年以上経なければ建築士試験を受験できませんでしたが、令和2年からは卒業後に行われる建築士試験を受験することが可能となり、合格後、実務経験を2年経た後二級建築士として登録することが可能となります。
(注意事項)
・令和2年建築士試験の合格者については、免許申請書の書式が大幅に改正されております。
(令和元年建築士試験以前の試験合格者については、改正前の書式になります。)
・特に、実務経歴書については、建築士試験の受験申込書類と兼用することはできませんので、所定の書式により提出してください。