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2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務づけられます。
併せて、建築基準法の改正により、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等も変更されます。
さらに、木造建築物における省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化に対応するため、建築基準法施行令等の改正を行い、壁・柱の構造基準が見直されます。
なお、改正の詳細については国土交通省HPをご覧ください。
建築基準法及び建築物省エネ法の改正に伴い、建築基準法に基づく建築確認、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく省エネ適合性判定等における申請手数料を改正します。
手数料額については、下方PDFをご確認ください。
※令和7年4月1日以降に申請するものについて適用となります。
令和7年4月1日以降、本県に建築確認申請を行う場合は「事前調査書」及び「盛土規制法判定チェックリスト」の添付が必要となります。
道路や敷地内外等の現地調査を十分に行うとともに、地域・地区の指定状況等も併せて調査確認し、調査書等を作成してください。
※様式は以下のとおりです。
※参考チラシ「建築基準法改正で何が変わる?@山梨県(PDF:237KB)」