建築物等の適正な維持管理(定期報告制度)について
定期報告とは?
定期報告の対象となる特定建築物等(※)の所有者又は管理者は、定期報告が義務付けられています。
〇建築基準法第12条の規定に基づき、国と県が指定する特定建築物等について、その所有者又は管理者は、定期に、資格者に調査、検査をさせ、その結果を県に報告することが義務付けられています。
(※)特定建築物等には、建築物、建築設備、防火設備、昇降機、準用工作物があります。
〇対象となる所有者様又は管理者様におかれましては、定期報告にご理解、ご協力をお願いします。
〇甲府市内の建築物の定期報告制度については、甲府市役所(外部)にお問い合わせください。
資格者による調査、検査を受けることで、建築基準法等を遵守し、建築物等の火災・事故の防止に努めてください。
〇建築基準法等の違反建築物や維持保全が不十分な建築物の火災・事故発生の主な事例 火災・事故事例(PDF:966KB)
定期報告の対象について
定期報告の対象については、国と県が指定しています。
〇定期報告の対象は、こちらをご確認ください。
定期報告対象一覧表(PDF:156KB)
定期報告の提出時期について
定期報告の提出は、報告年度の4月1日から9月30日までです。
〇定期報告年度は、こちらをご確認ください。
定期報告年度一覧表(PDF:132KB)
〇期限内に報告のない場合は、督促をさせていただきます。期限内の報告にご協力お願いします。
定期報告の提出について
〇建築物、建築設備、防火設備の報告は、県に提出して下さい。
提出先は、建築住宅課防災担当まで、2部(正本:1部、副本:1部)提出して下さい。
(※) 建築設備の様式(各検査結果表及び各測定表等)が改正されました。(平成29年4月1日施行)
〇県への報告を一般社団法人山梨県建築設計協会に代行してもらうことが可能です。(※昇降機・準用工作物を除く。)
詳細については、一般社団法人山梨県設計協会(外部)に直接ご確認下さい。
〇昇降機、準用工作物の報告は、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協会に提出して下さい。
詳細については、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会に直接ご確認下さい。
定期調査を行うことができる資格者について
定期報告の調査は、専門の技術を有する資格者のみ行うことができます。
- 一級建築士 : すべての定期報告が可能。
- 二級建築士 : すべての定期報告が可能。
- 特定建築物調査員(※) : 建築物に限る。
- 昇降機等検査員(※) : 昇降機等に限る。
- 建築設備検査員(※) : 建築設備に限る。
- 防火設備検査員(※) : 防火設備に限る。
(※)法定講習の修了者で国土交通大臣から資格者証の交付をうけた者
〇資格取得等の詳細については、国土交通省(外部)のホームページをご確認下さい。