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日本は、世界でも有数の地震大国と言われており、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や東日本大震災(平成23年3月)、熊本地震(平成28年4月)、能登半島地震(令和6年1月)などの大規模地震が頻発しており、いつどこで発生してもおかしくない状況です。
また、本県に影響のある南海トラフ地震や首都直下地震についても発生の切迫性が指摘されているところであり、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されています。
これらの大規模地震から人的・経済的被害を軽減するためには、住宅や建築物の倒壊を防ぐことが重要になってきますが、建築基準法による現行の耐震基準が施行された昭和56年6月より前に着工された建物は、阪神・淡路大震災において被害が大きかったことから、昭和56年5月以前に着工された建物の耐震化を進める必要があります。
住宅・建築物の耐震化は、死者数の軽減や出火・火災延焼等による被害防止に繋がります。
特に、避難路沿道の建物は、倒壊によって住民の避難や緊急車両の通行に支障を来すこととなるので、これらの耐震化が急務となっております。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正(平成25年11月)され、市町村が指定した路線に面する沿道建築物の所有者は、耐震診断の実施及びその結果を所管行政庁(県及び甲府市)に報告しなければならないことになりました。(対象建築物の要件(PDF:301KB))
本県では、25市町村(早川町および鳴沢村を除く)が対象路線を指定し、耐震診断結果の報告期限を令和5年3月31日(甲府市を除く)としました。報告された耐震診断結果は、所管行政庁でとりまとめの上、公表します。
県が所管する耐震診断結果については、こちらをご確認ください。
県では、避難路沿道建築物の耐震化を促進するため、災害時避難路通行確保対策事業を創設し、市町村と協力して、耐震設計や耐震改修・建替え・除却を行う場合の費用の一部を助成しています。
本事業は、市町村が窓口となりますので、詳細はお住まいの市町村へお問い合わせ下さい。
(問い合わせ窓口はこちら(PDF:249KB))
<注意>
助成事業は、市町村によって内容が異なる場合があります。
助成を受ける場合は、着手前に市町村等に申請する必要があります。既に、実施中若しくは実施済である場合は対象外です。
事業期間は、令和7年度までとなります。
県では、耐震改修促進法に基づく指導・助言・指示・公表の基本的考え方及び進め方を示したガイドラインを策定しました。
法に基づく指導・助言・指示・公表の考え方及び進め方をガイドラインに示すことにより、避難路沿道建築物の耐震化の更なる促進を図り、耐震性が不十分な避難路沿道建築物の解消を目指します。