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ページID:72825更新日:2024年3月28日

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緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化について

1.はじめに

日本は、世界でも有数の地震大国と言われており、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や東日本大震災(平成23年3月)、熊本地震(平成28年4月)など、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況です。

また、本県に影響のある東海地震や首都直下地震についても発生の切迫性が指摘されているところであり、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されています。

これらの大規模地震から人的・経済的被害を軽減するためには、住宅や建築物の倒壊を防ぐことが重要になってきますが、建築基準法による現行の耐震基準が施行された昭和56年6月より前に着工された建物は、阪神・淡路大震災において被害が大きかったことから、昭和56年5月以前に着工された建物の耐震化を進める必要があります。

2.緊急輸送道路等の確保について

住宅・建築物の耐震化は、死者数の軽減や出火・火災延焼等による被害防止に繋がります。

特に、緊急輸送道路等の避難路沿道の建物は、倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難に支障を来すこととなるので、これらの耐震化が急務となっております。

3.耐震改修促進法に基づく耐震診断の義務化について

平成25年11月に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定により、市町村は耐震改修促進計画を策定することとなり、この計画で避難路として指定された沿道の建築物所有者は耐震診断を行い、その結果について所管行政庁(県及び甲府市)に報告しなければならないことになりました。

 本県では、25市町村(早川町および鳴沢村を除く)で避難路の指定を行い、耐震診断の報告の期限を令和5年3月31日(甲府市を除く)としています。

 なお、報告された耐震診断結果の報告については、県及び甲府市でとりまとめの上、公表することとなります。

 指定路線についてはこちら(PDF:108KB)をご確認ください。 (詳細については市町村(PDF:107KB)へお問合せ下さい。)

4.義務化の対象となる建築物

次のいずれにも該当する建築物です。

  1. 市町村が耐震改修促進計画で指定した避難路に接していること。
  2. 昭和56年5月以前に着工して建築されたもの
  3. 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物(道路幅員が12m以下の場合は、6mに前面道路の境界までの距離を加えた高さを超える建築物)

5.助成制度について

県では、緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化を促進するため、災害時避難路通行確保対策事業を創設し、耐震設計や耐震改修・建替え・除却を行う場合の費用の一部を助成しています。

この事業は、市町村を通じて実施していますので、詳細は、お住まいの市町村建設関係窓口へお問合せ下さい。

(注意)

  1. 助成事業は、市町村によって内容が異なる場合があります。
  2. 助成を受ける場合は、着手前に市町村等に申請する必要があります。既に、実施中若しくは実施済である場合は対象外です。
  3. 事業期間は、次のとおりです。

 耐震設計及び耐震改修等 ・・・ 令和7年度まで

6.その他

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築防災担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1734   ファクス番号:055(223)1736

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