ページID:91472更新日:2021年3月9日
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「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称:高齢者住まい法)に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除)、借家人本人一代限りの借家契約により、高齢者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度です。
制度の内容は、国土交通省ホームページをご覧ください。
住宅を賃貸しようとする民間事業者等(賃貸人)は、知事(甲府市内においては甲府市長)の認可を受けて、高齢者に対する終身建物賃貸借事業を実施することができます。
1.療養,老人ホームへの入所,親族との同居等が理由の場合は,解約申し入れ1カ月後に借家契約は終了
2.上記以外の理由の場合は,解約申し入れ6カ月後に借家契約は終了
以下の関係法令及び要綱・様式等をご確認のうえ、申請書および必要図書を申請窓口に提出してください。
(新築の場合)前払金を受領しないことを誓約する書面(PDF:45KB)
※終身建物賃貸借契約書については、標準契約書(国土交通省のホームページ)を参考にしてください。
山梨県県土整備部建築住宅課 企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話:055-223-1730
※申請にあたっては、事前相談をお願いします。
※甲府市内の住宅は、甲府市が窓口になります。(甲府市まちづくり部 まちづくり総室住宅課 TEL:055-237-5812)