ページID:111297更新日:2023年11月28日
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山梨県では、中古住宅の売買等のシーンで活用されるインスペクション(既存住宅状況調査)制度の普及を促進しています。
既存住宅状況調査技術者が行う建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第15条の7各項に規定するものの状況の調査であって、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)によるものです。
経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として、宅地建物取引業法施行規則第15条の8第1項に規定する者となります。