ページID:85615更新日:2018年5月25日
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平成30年5月24日
建築住宅課
県は、建築士法第10条の20第1項の規定に基づき、山梨県登録の二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧事務を行う指定登録機関として、下記のとおり一般社団法人山梨県建築士会を指定しましたのでお知らせいたします。
なお、指定に伴い、今まで建築住宅課及び地方建設事務で行っていた当該業務については、平成30年7月2日から一般社団法人山梨県建築士会が行います。
記
山梨県甲府市丸の内一丁目14番19号
山梨県建設業協同組合会館1階
055-233-5414
平成30年7月2日
平成30年5月24日
(参考)
建築士法第10条の20第1項
都道府県知事は、その指定する者に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる。